第1条 (目的) 当会は四柱推命学を根幹とし、十干推命調侯用神法を主体とした学問を通じ、幅広く後継のために人材育成を目的とし、プロの推命学者を養成、指導を中心に活動する。
第2条 (名称) この会を子平舘本部と称する。(前身 子平黌学院)
第3条 (所在地) 子平舘本部の事務局を大阪府堺市堺区宿院町西
3丁 1-29-1402に置く。
(H20年12月大阪市東住吉区北田辺5-12-1より移転)
第4条 (会員) 子平舘に学ぶ全ての人を会員とする。
第5条 (役員) 役員は原則として代表者1名のみとする。
第6条 (代表) 代表は会を代表し運営に当たる。
第7条 (運営) 子平舘本部総会を毎年1回11月に開催する。
第8条 (会費) 会費はこの会の運営にあてるため、毎年1回6000円を納
める。
第9条 (規約改正)この規約は会員の過半数の同意をもって改正する事が
出来る。
※この規約は平成18年11月22日より有効となり適用する。
第10条 各支部、各会派制
学問を修めたる者は、理事長の判断により、支部長、会長の任命を受ける。
第11条 除籍処分
子平舘の信用や名誉を傷付けたるものは除籍処分とする。また不正行為や他の生徒に迷惑を掛ける者も除籍の対象となる。
第12条 子平舘認定修了書
学問を修めたる者には、子平館の講師、師範の認定書を授与する。
第13条 各教室
子平舘の講師以上の免状を受けた者には、教室を持つことが許される。
第14条 講義料金の設定
1入会金や年会費とは別途に毎月講義終了後に講義料金が発生する。
2講義料金は以下の通りとする。(初級、中級)
・理事長が講師の場合:初級10000円 中級15000円
・副理事長、理事が講師の場合:初級10000円 中級10000円
・その他の者においては、理事長の許可を得て決定する。
3上級講座の講義料金については以下の通りとする。
(各コース1講座60分)
・講師養成コース:10000円
・師範養成コース:10000円
・実践鑑定コース:10000円
※上記コースの講師は、理事長の任命を受けた者とする。
第15条 師範資格
子平舘実践講座を2~3年程度受講され、中級、実践を教授出来る者を師範に認定する。
第16条 鑑定
子平舘の講師以上の免状を受けた者は、四柱推命鑑定の実践が許される。
(令和2年12月現在)
【第1条1項】
1四柱推命学を真摯に学ぼうとする者を生徒とする。
【第4条1項】
1子平舘の会員は、入会時に入会金を本部に納める事とする
2入会金は弐萬円とする。
3入会金の返還はいかなる理由においても行わない。
【第8条1項】
1子平舘の会員は年会費を本部に一年に1度納める事とする。
2年会費は1年6000円とする。
3年会費の返還はいかなる理由においても行わない。
4年会費徴収時期は全会員にたいして、毎年12月に郵送にて通知する。
【第10条1項 】
1子平舘中級を学ばれ修得された者の中で理事長の判断により、支部や会派(師範)を持つことが許される。
【第11条1項】
1いかなる理由があろうとも、子平舘の信用や名誉を傷付けたる
者は除籍処分とする。
2年会費の永年未納者(原則2年)は会員の意志が無い者と判断し除籍処分とする。
3理事長の許可なく、四柱推命鑑定を行ったり、四柱推命教室を開講した者は除籍処分の対象となることがある。
【第12条1項】
1子平舘で学ばれたもので中級を修得された者は講師とする。
2子平舘の中級修得者で優秀な者または理事長の承認を以って
教授または師範の認定書を授与出来る。
3認定終了書には料金が発生する。
講師70000円 師範150000円の認定書料金とする。
(令和2年12月現在)
【第13条1項】
1講師には、初級教室を持つことが許される。
【第16条1項】
1講師以上の免状を持たない者が理事長の許可なく四柱推命鑑定を行うことはできない。
〒590-0958
大阪府堺市堺区宿院町1-29-1402
四柱推命学 調候用神法
子平舘 梅 川 泰 輝
四柱推命学 初級カリキュラム(ド短期講座:初級、準中級)
1 五行 十干解説 十二支解説
2 命式の出し方
3 干合 支合 三合 方合 冲
5 通変星解説
6 通根論
7 特別格判断法
8 十干同士の関係百態
1ヶ月1~2回講義 期間1年~最長2年
四柱推命学 中級 調候用神法カリキュラム
用神取用 命式例題
1甲日寅月~丑月迄の用神取用法
2乙日寅月~丑月迄の用神取用法
3丙日寅月~丑月迄の用神取用法
4丁日寅月~丑月迄の用神取用法
5戊日寅月~丑月迄の用神取用法
6己日寅月~丑月迄の用神取用法
7庚日寅月~丑月迄の用神取用法
8辛日寅月~丑月迄の用神取用法
9壬日寅月~丑月迄の用神取用法
10癸日寅月~丑月迄の用神取用法
1ヶ月1~2回講義 期間2年~最長3年